利用規約

◾️日本インナービューティーダイエット協会認定資格講座受講規約

第1条  適用範囲
インナービューティーダイエット協会(以下、「当協会」という)が実施又は管轄するすべての認定資格講座の申込みについては、本規約により取り扱います。本規約に定めなきものについては、各種パンフレット・当協会ホームページ・当協会から送付するメール・受講証その他別途の定めによるものとします。

第2条  受講契約の成立
本講座の受講申込みは、当協会が定める所定の方法に従って行うものとします。

第3条  受講料の支払い
本講座の受講の申込みの後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立したものとします。

第4条  解約返金
受講契約を解約する場合、以下の基準に従って、受講料の返金をするものとします。
・開催日の8日前まで 講座受講料の全額(ただし教材発送後はキャンセル不可)
・開催日の7日前以降 返金は致しません

第5条  講座の振替
振替については各講座で定められるルールに従うものとします。

第6条  認定の条件
本講座が資格認定に関する講座である場合、講座受講の修了後、試験合格、認定料の支払い等の当協会が別途定める要件を満たした場合にのみ、その資格認定がなされるものとします。

第7条  著作権
本講座の受講において、受講者が受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権は協会に帰属し、受講者が協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことを禁じます。
(1) 本著作物等の内容を、自身が作成したかのようにインターネット・書籍などを通じて広く送信すること。
(2) 私的利用の範囲を超えて、著作物の内容にアレンジを加えて自分のものとして発信すること。

第8条  秘密保持
受講者は、本講座を受講するにあたり、当協会によって開示された当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。

第9条  認定の失効
次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格を失効し、その後、当該講座並びに当協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切しません。

(1)本規約又は法令に違反した場合。
(2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合。
(3)当協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合。
(4)当協会又は当協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合。
(5)本講座の受講申込みその他協会に伝えた情報に虚偽の内容がある場合。
(6)当協会の事業活動を妨害する等により当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合。

第10条  認定後の資格使用
資格の利用については「権利ガイドライン」に従うこととします。

第11条  認定の譲渡
本講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。但し、受講者が本講座の受講をできない場合、事前に当協会の同意を得た場合に限り、代理の方を受講させることができます。

第12条  個人情報の取り扱い
当協会が受講時に受講申込者から収集した個人情報は受講に関する問い合わせや決済処理その他当協会からの諸連絡のために利用し、厳正な管理の下で保管致します。ご本人の同意なく第三者への委託・提供は致しません。ただし、法令に基づく場合はこの限りではありません。

第13条  損害賠償
受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、当協会及び講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第14条  免責事項
本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、当協会は一切の責任を負わないものとします。

第15条  協議事項
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

◾️日本インナービューティーダイエット協会プログラム入会規約

第1条 適用範囲
インナービューティーダイエット協会(以下、「当協会」という)が実施又は管轄するすべてのプログラムの申込みについては、本規約により取り扱います。
本規約に定めなきものについては、各種パンフレット・当協会ホームページ・当協会から送付するメール・受講証その他別途の定めによるものとします。

第2条 入会の手続き
 入会の手続きは、当協会が定める所定の方法に従って行うものとします。

第3条 入会金の支払い
申込みの後、入会金の決済が完了した時点で入会契約が成立したものとします。

第4条 解約返金
入会契約を解約する場合、以下の基準に従って、入会金の返金をするものとします。
 ・プログラム開始日の8日前まで 入会金の全額(ただし教材発送後はキャンセル不可)
・プログラム開始日の7日前以降 返金は致しません

第5条 著作権
入会者が受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権は当協会に帰属し、入会者が当協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことを禁じます。
(1)本著作物等の内容を、自身が作成したかのようにインターネット・書籍などを通じて広く送信すること
(2)私的利用の範囲を超えて、本著作物等の内容にアレンジを加えて自分のものとして発信すること

第6条 秘密保持
入会者は、入会にあたり、当協会によって開示された当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の入会者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。

第7条 入会の取り消し
次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、入会資格を失効し、その後当プログラムの入会並びに当協会の如何なるプログラムの入会もできなくなります。また、失効した場合においても、入会金の返金は一切しません。
(1)本規約又は法令に違反した場合。
(2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合。
(3)当協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合。
(4)当協会又は当協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合。
(5)申込みその他当協会に伝えた情報に虚偽の内容がある場合。
(6)当協会の事業活動を妨害する等により当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合。

第8条 個人情報の取り扱い
当協会が申込者から収集した個人情報はプログラムに関する問い合わせや決済処理その他当協会からの諸連絡のために利用し、厳正な管理の下で保管致します。ご本人の同意なく第三者への委託・提供は致しません。ただし、法令に基づく場合はこの限りではありません。

第9条 損害賠償
受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、当協会及び講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第10条 免責事項
プログラムの遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他プログラムに関連して発生した受講者又は第三者の損害について、当協会は一切の責任を負わないものとします。

第11条 協議事項
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

令和6年2月19日改定

◾️日本インナービューティーダイエット協会権利ガイドライン

本ガイドラインは、日本インナービューティーダイエット協会(以下、「協会」といいます)が発行する認定資格保持者が遵守するルール及びその権利について規定しています。本ガイドラインは認定資格保持者に事前の告知なく更新する場合があります。

第1条
認定資格保持者は、資格が維持されている限りにおいて、認定資格を取得していることを公言できます。なお、認定資格の有効期間経過後、更新手続未了の間は、資格が一時的に停止されておりますので、資格取得を公言することや第三者から誤認されるような発言、表現(電子メール、インターネット、SNSでのものも含みます。)はできません。

第2条
履歴書や名刺、またソーシャルメディアのプロフィールに、この認定資格について記載しても構いません。ただし正式名称のみ使用可能です。正式名称は下記の通りです。

インナービューティープランナー
インナービューティーダイエットアドバイザー
インナービューティーフードスペシャリスト
インナービューティースイーツマイスター
インナービューティー和食マイスター
インナービューティー美腸マイスター
インナービューティースイーツデコレーター
インナービューティーオイリスト
インナービューティーエイジレスフードマイスター
インナービューティー発酵アドバイザー
インナービューティー離乳食クリエイター
インナービューティー幼児食クリエイター
インナービューティーエシカルコスメクリエイター

第3条
認定資格ごとに享受できる権利は下記の通りです。

インナービューティープランナー(マスター会員入会者)
協会とIBP公式パートナー契約を締結する権利
協会が企業から受注した仕事を請け負う権利
協会が依頼する業務(レシピ開発・セミナー講師など)を請け負う権利
協会開催の継続コース、認定資格講座各種でメイン講師を担当する権利
今後も継続して学び続ける環境を得る権利

インナービューティープランナー(IBD会員入会者)
協会開催の基礎レッスン、単発レッスン、認定資格講座各種で、サポート講師を担当する権利
1日集中資格講座を開講する権利
協会公式1day講座を開催する権利

インナービューティーミューズ
ワンプレートレッスンを開催する権利
エプロン開発など協会の広告塔として活動する権利
IBミューズ講座のメイン講師を担当する権利

初版 平成30年3月30日
改定 令和6年2月19日